幸せに会社を辞める方法

退職手続き<雇用保険>

雇用保険(失業給付)は、職を失った人が、就職する能力があるにもかかわらず就職が出来ない場合に、再就職までの一定期間、生活の安定を図るために支給されます。
ただし、失業給付を受ける場合は、住所地を管轄するハローワーク(職業安定所)を介して、求職活動をすることが前提になります。
受給金額は、退職前6ヶ月間を平均した賃金の50%~80%となっています。
受給日数は、雇用保険被保険者期間などによって決定します。
通常の退職の場合の受給日数は、被保険者期間が10年未満の場合は90日、10年以上20年未満に場合は120日、20年以上の場合は150日ですが、特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、更に長く、最長330日となっています。
手続きおよび失業給付を受給するまでの流れは、
1.退職月下旬:「雇用保険被保険者利殖証明書」に署名押印後提出
2.退職翌月中旬頃:会社から「雇用保険離職票ー1,2」または「雇用保険資格喪失確認通知書」が自宅に届く
3.登録住所の管轄のハローワークに行き、求職票を提出し、求職の申し込みを行う
4.ハローワークより受給説明会が指定されて(通常1~2週間後)、雇用保険受給資格のしおりなど書類を受け取る
5.受給説明会への参加
失業給付を受け取るために必要な手続きや雇用保険制度についての説明後、「雇用保険受給資格者証」※)などが渡されて、失業認定日(次回出頭日、通常3~4週間後)が指定される
6.失業認定日に行き、失業の認定を受ける(約1週間後に基本手当てが銀行に振り込まれる)
7.以降、4週間ごとに失業の認定を受けて、後払いで基本手当を受給する

ただし、失業認定中は次回認定日までに最低2回の就職活動が必要となります。この活動をしませんと失業認定されませんのでご注意ください。

なお、もし、雇用保険被保険者証を紛失た場合は、年金手帳を最寄のハローワークに提出して、再発行も可能です。

※)国民健康保険、国民年金に加入する場合は、「雇用保険受給資格者証」を市区町村村役場に提出すると軽減措置が受けられます