幸せに会社を辞める方法

早期退職制度<健康保険(特例退職被保険者制度)>

一般的に、在職中の健康保険証は、退職日の翌日から使用できなくなります。
退職後、会社の健康保険組合に返却が必要となります。
退職後には、下記のいずれか1つの医療保険に加入することになります。
1.在任中の健康保険組合運営の特例退職被保険者制度に加入
2.在任中の健康保険組合運営の任意継続被保険者制度に加入
3.国民健康保険制度に加入
4.再就職先の健康保険に加入
5.ご家族の健康保険に被扶養者として加入

1,2は、退職前に、会社に手続きが必要となると共に、扶養家族についての証明書類が必要となります。
また、3~5に加入した場合は、在任中の被保険者特例制度への加入権利がなくなるのが一般的です。

1.特例退職被保険者制度は、定年などで退職した場合に加入する、国民健康保険の退職者医療制度に代わる制度として、平成6年4月1日にできました。 この制度は、定年などで退職して厚生年金(老齢年金)などを受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、国民健康保険の保険料と同程度の負担で、在職中の被保険者と同程度の保険給付(傷病手当金・出産手当金を除く)並びに健康診査等の保健事業を受けることができる制度です。老齢厚生年金を受給出来、かつ勤続期間が20年以上または40歳以降10年以上の人が対照となります。

2.任意継続被保険者制度は、被保険者の勤続期間が2ヶ月以上である人であれば加入できますが、加入期間は最長2年になっています。保険料は、最終月の給与控除額の健康保険料に応じた額となります。再就職した時、加入して2年を経過したときなどに脱退となります。

3.国民健康保険は、他の医療保険に加入していないことが加入条件とうなります。前年度の収入、加入人数等により、市区町村ごとの基準により決まりますので、役場窓口へ確認ください。雇用保険の特定受給・特定理由 特定理由離職者には軽減措置があります。