幸せに会社を辞める方法

国民健康保険と任意継続被保険者制度の保険料を比較してから退職手続に入りましょう

退職手続の際に、国民健康保険を選択される場合は、前年度の収入、加入人数等により、市区町村ごとの基準により決まります。

雇用保険の特定受給・特定理由 特定理由離職者には、特例対象被保険者等の健康保険料の軽減措置があります。
対象者は、前年の給与所得を30/100とみなして健康保険料を算出します。
具体的な保険料算出にあたっては、地域の国保・年金課に確認してみてください。

従来は、特定理由で独立されて起業する場合は、国民健康保険が一番安かったのですが、2013年度から国民健康保険の料率が大幅に改定になりました。

子どもがいる年収300万円から400万円の世帯で国民健康保険料が年間最大19万円以上アップする事例が出てきたとマスコミで報じていますが、平均でも保険料が年間10万円アップしているようです。

更にこの保険料の引き上げは今後も続く予定らしく、健康保険の取り扱いには注意が必要です。

退職手続の際に、特定理由離職者となった方には、任意継続被保険者制度というものもあります。
被保険者の勤続期間が2ヶ月以上である人であれば加入できます。加入期間は最長2年です。保険料は、最終月の給与控除額の健康保険料に応じた額となり、再就職した時、加入して2年を経過したときなどに脱退となります。

私が会社を辞めた時には、任意継続被保険者制度よりも国民健康保険のほうが安かったのですが、今は、逆転しているかもしれません。

会社を退職される際には、健康保険の保険料の比較の上で、選択されてください。

なお、任意継続被保険者制度は、退職手続後には選択できませんのでご注意ください。

 


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