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マイナンバー制導入について

マイナンバー制という制度はご存知でしょうか?

簡単に言うと、住民票を持っている国民一人一人に対して、

マイナンバーを割り当てて、社会保障・税制度の効率性と透明性を高めて、

しっかり徴収しようという制度です(^^;。

社会保障・税番号制度とも言います。

マイナンバーは、平成27年10月から、個人番号(マイナンバー12桁)が、住民票を有する国民全員に1人1つ指定されて、市区町村から通知されるそうです。

つまり、今年の10月から開始されることになります。

以前より何度も話題になったマイナンバー制度が、ついにいよいよ開始されます。

結局は、この政権を支持した国民が決めた事です。

ただ、いよいよ国民は逃げ道がなくなっていく事になりそうです。

たとえば、すべての情報がすべてこの番号にひも付されることになるでしょう。

この制度の導入によって、どのような状況になっていくか想定している方がどれだけいるのか疑問です。

これに対しての対策を打っている方も富裕層を中心にいるようですが、、、。

みなさんは、マイナンバー制の導入についてどのように考えていらっしゃいますか?

 

ちなみに、マイナンバー制の導入により、平成29年1月から国の行政機関など、

平成29年7月から地方公共団体で情報連携が始まります。


このため、年金・雇用保険・医療保険、生活保護・児童手当・島社会福祉関係、

確定申告等税金の手続き、などで申請書等にマイナンバーが必要となります。

主な書類への記載時期(予定)は以下の通りです。

(A)税務関係書類への番号記載時期(予定)

【1】所得税:平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から

【2】法人税:平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から

【3】法定調書:平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から

【4】申請書・届出書:平成28年1月1日以降に提出する申請書等から

(B)社会保険関係書類への番号記載時期(予定)

【1】雇用保険:平成28年1月1日提出分から

【2】健康保険・厚生年金保険:平成29年1月1日提出分から


また、マイナンバーが導入されても、個人情報は従来通り市町村、社会保険事務所等の各機関が管理し、各機関が必要に応じて、マイナンバーをキーとして個人情報の照会・提供を行うそうで、情報連携により、社会保障や税、災害対策の手続で住民票の写しなどの添付が不要になるらしいです。

これだけお金かけて、組織はそのままらしいですね(笑)。

あと、「個人番号カードと「通知カード」という二つのカードで管理をするようです。

うぅ~ん、がんじがらめの感じがしますね(^^;。

資産と収入が丸見えになるとだれかが言っていましたが、、、

 


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